札幌市中央区で相続対策をする法律事務所
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未成年の子どもが相続人になるケースを想定してことはあるでしょうか。
たとえ未成年であっても遺産分割が行われた際は、税金を納める義務が生じるのです。
ただし教育費を親から提供してもらっている立場であるため、納税額を減額する特例制度があります。
これが、未成年者控除と呼ばれている制度です。
この制度は、すべての未成年に適用されるわけではありません。
しかも成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、19歳には未成年者控除が適用されないのです。
控除を受けるためには、税務署に未成年者控除の計算書という書類があるので、それに不備のない記載をして申告する流れになります。
18歳以下の子どもは単独で法律行為を行うことが認められていないので、申告時は注意するようにしましょう。
単独で法律行為ができないということは、遺産分割協議への参加も認められていないこととイコールになります。
そこで頼りになるのが弁護士です。
札幌市中央区の吉原法律事務所に在籍している弁護士は、未成年者の特別代理人として裁判所に出向くこともあります。
家族は利害関係が生じるため、代理人としての役割を果たすことができないのです。
だからといって相続の手続きをしないまま放置していると、他の家族が亡くなったときに新たな遺産分割の必要性が生じて未成年者控除の申請が困難になります。
親に借金があるケースでは相続放棄という選択肢もあるので、疑問点がある人は吉原法律事務所の弁護士に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。